営業職の者は、仕事が終わった後、ときどきメーカーの主催によるレセプションに招待されます。付き合いもありますし、新商品の紹介という仕事目的でもありますが、だいたい酒席でごちそうになることがほとんどのようです。これは残業として残業代を支払わなくてはならないのでしょうか。社員本人はいつも喜んで出席しています。
判断のポイントは、使用者の指揮命令のもとで出席するか、目的内容などが直接に業務の効果をうむかどうかによります。この場合、指揮命令というより本人も喜んで自主的に出席しているうえ、直接的な業務効果もないようですので、残業代は発生しないと考えられます。
グローバル化とともに外国人労働者が人材として、必要となってきている当社では、どのように外国人労働者の労務手続きや労務管理をしたらよいのでしょうか。
まず入管法に定められている就労可能な在留資格を外国人登録証明書、パスポートの上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印などで確認をします。
そして、外国人労働者の雇用管理は、日本人労働者に準じます。
社会保険の適用や税金についても同様です。労働法規の適用もされますので適正な労働条件、雇用契約書の交付などが必要であり、安全衛生や労働者の福祉も重要です。外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任します。
これは原則として、人事課長など各事業所の管理職のなかから選任します。社会保険は、社会保障協定のある場合の適用事項や滞在後本国に帰るときの脱退一時金に関することなどがあるので、確認しましょう。そして、毎年6月1日現在で外国人を雇用している(請負、派遣を含む)場合、その雇用状況を6月30日までにハローワークに「外国人雇用状況報告書」を提出します。
| 訪問有 | 30,000円~ |
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| 電話メールのみ | 10,000円~ |
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