「社会保険労務士 橋本奈津子事務所」では、給与計算や就業規則等の諸問題にすばやく対応
【料金例】
月ぎめ給与計算料金(1+2)
1.基本料金 20000円
2.人数×500円(残業時間数を処理済の場合)

社員数10人未満の場合→基本料金のみ
専門家に任せて、本業に専念。
担当者を雇うよりずっと低コスト!
給与計算をアウトソーシングにする快適さを!

ご連絡は、「お問い合わせコーナー」またはお電話↓でどうぞ。

セミナーのお知らせ!

ぜひ御参加下さい。聞かなきゃ損!どなたでも参加できます。

「会社を設立するときの知っ得 知識」
税理士 田中朝代 (中野区 あおば会計事務所所長)
>>ホームページ
特定社会保険労務士 橋本奈津子

日時:平成21年7月11日(土)午後1:30〜約2時間
場所:中野サンプラザ 8F研修ルーム
料金:2,000円(税込)
お申込み方法:「セミナー参加」と明記の上、お問い合わせフォーム・FAX・TELでお申し込み下さい。おってご連絡致します。


社員が裁判員に選ばれたとき、会社はどうしますか。
  1. 裁判員制度とは
    ●裁判員制度導入により、国民が裁判(刑事裁判)に参加することで、国民の視点・感覚が裁判に反映され、裁判が国民の身近になり、司法への理解と信頼が深まることが期待されています。
  2. 社員が裁判員に選ばれたら
    ●労働基準法第7条「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
    但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」により、社員から休暇の請求があった場合には、使用者はこれを拒むことはできません。また、裁判員法第100条により、社員が休暇を取得したことなどで、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。
  3. 就業規則の整備はどうするか
    ●裁判員に選ばれた時休暇制度はどうする? 有給にするか無給にするか? 裁判員に選ばれたことを取引先に告げてもよいか? 裁判員候補者等に選ばれたことを会社に届出ることを義務付けてもよいか? 裁判員となった社員を転勤させてもよいか? などなど

@中小企業緊急雇用安定化助成金の情報
Q前期決算等の経常利益が赤字ですか?
(売上高等の)事業活動の指標の最近3か月の月平均値がその直前3か月、または前年同期と比較して減少していますか?

介護事業主様への助成金の情報
A介護未経験者等助成金
介護業務の未経験者を雇い入れる時に受給できる助成金です。
Q貴社で雇い入れる社員は 
  ●25歳から39歳の未経験者ですか?
  ●過去1年間に雇用保険に入っていない人ですか?
  ●その人をこれから1年以上雇用保険に入れますか?
 
B介護基盤人材確保助成金
 
C介護雇用管理助成金


困ったとき、あわてないですむ、電話・メール相談なら格安です。

当事務所では、いつでも困ったとき、すぐに問い合わせることができる、月ぎめ電話メール相談をお受けしております。
月ぎめ顧問料 10000円(30人未満)から30000円位で内容、頻度、企業規模によりご相談で。
社労士が傍にいる安心感を低コストで!

給与計算業務で、お困りのことがございませんか?

今年度より、労働保険の年度更新が6月1日〜7月2日となり、算定基礎届と同時期になります。
お忙しい会社様、わずらわしい社会保険の手続のことなら、
当事務所へお気軽にご連絡ください。

平成21年4月より、国民年金・厚生年金に加入している(現役)みなさまに、毎年誕生月に、保険料納付実績や年金見込額などの年金に関する個人情報ご確認のために「ねんきん定期便」が送られます。通知される内容は、○年金加入期間(加入月数、納付済月数等)○年金見込額○保険料納付額(被保険者の負担分累計)○国民年金の保険料納付状況○厚生年金の標準報酬月額・賞与額・保険料納付額などです。わからないことは確認しましょう。
(社会保険庁のねんきん定期便専用ダイヤル0570−058−555)

当事務所へのご相談  相談料1時間ごと 3500円〜
お問い合わせはこちらより


「総務の仕事 ハンディバイブル」
人事労務のための年金研究会編
2008・11刊  日本法令

特定社会保険労務士
キャリアカウンセラー
橋本 奈津子

練馬生まれの練馬育ち。
平成17年社会保険労務士
として開業登録。
社会・技術の変化の加速化、少子高齢化など環境がめまぐるしく変化していく中で、労働市場も企業の雇用戦略やキャリア開発も変化しています。各社にあった雇用管理が必要となっている今日、クライエントとともに考え、ともに解決をすることに奔走しています。みなさまからお声をかけていただけることが何より嬉しく、みなさまからいただくありがとうのお言葉を励みに日々、労務相談に奮闘しています。

社会保険労務士 橋本奈津子の日々」にて、役に立つ情報や日々の感動・想いを発信しています。ブログはコチラからご覧いただけます。

新宿・池袋・吉祥寺・練馬を中心に以下の地域

新宿区、練馬区、豊島区、渋谷区、中野区、杉並区、板橋区、北区、文京区、千代田区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、中央区、江東区、江戸川区、大田区、台東区、墨田区、足立区 荒川区、葛飾区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、小平市、清瀬市、立川市、小金井市、国立市、国分寺市、府中市、所沢市、さいたま市、市川市、松戸市、川崎市...
そして、全国

A社 練馬区 小売業
いつでもすぐ頼んだことをやってくださるので、ありがたいです。うちの会社では、橋本先生は社員にも人気があるのです。これからもよろしくお願いします。


B社 新宿区 卸売業
実は社会保険労務士さんという仕事を知りませんでした。助成金がきっかけで先生をご紹介いただいて、今ではとても助かっています。今まで何も知らないで、やっておりましたが、こんな風にいろいろ知らないことを教えてくださる方がいると本当に助かります。
人事労務・社会保険で困ったときすぐに問い合わせることができます。
迅速に処理いたします。
ご利用しやすい料金です。→社員を雇うより、大幅にコスト削減ができます
社会保険労務士に委託することにより、社会的信用が増大します。
特定社会保険労務士 橋本奈津子事務所 Office.WAKOU
貴社のWILLを大きなWAYにするお手伝いをいたします。
平成17年社会保険労務士法が
改正され、裁判外紛争解決手続
代理業務を行い得るのは、
特定社会保険労務士に限ること
となりました。
Copyright © 2008 office.WAKOU. All Rights Reserved.